2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
具体的に申し上げますと、入国者収容所等視察委員会の現役委員又は元委員であります学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO関係者、地域住民の中から各一名、合計五名の方々に調査に加わっていただき、まずは、事案の概要資料や関係記録の写しなどを送付し、検討していただいているところでございます。
具体的に申し上げますと、入国者収容所等視察委員会の現役委員又は元委員であります学識経験者、法曹関係者、医療関係者、NGO関係者、地域住民の中から各一名、合計五名の方々に調査に加わっていただき、まずは、事案の概要資料や関係記録の写しなどを送付し、検討していただいているところでございます。
その上で、私の先ほどの説明がちょっと不十分だったかと思いますが、もう既にこれらの方々には調査に参加していただいて、関係記録等々をお送りして、内容を確認等をしていただいているところでございます。
沖縄県にある不動産登記簿には、表題部の所有者欄に所有者名の記載がない空欄、又は不明地と記載されていて、便宜的に県とか市町村の名前が記載されている、これらの土地は、先ほど述べたとおり、戦火による土地関係記録の焼失などによって生じたものであります。
これまでの調査状況でございますが、診療等、診療記録等の、診療録等の関係記録の収集やまた精査、分析のほか、現地であります名古屋で、診療室の医師、また看護師、また収容施設の関係職員、外部病院の医師のほか、今回の事案の経緯を把握する関係者の方々からの聞き取り、さらには所要の、医療記録入手のために必要な調整を行うなどの調査を行っているところでございます。
これまでの調査状況といたしましては、検察官の身分を有する者を含む調査チームの職員が関係記録の収集や精査、分析を進めるとともに、現地名古屋に赴きまして、診療室の医師や看護師、収容施設の関係職員、外部病院の医師のほか、今回の事案の経緯をよく把握されておられる関係者の方からの聞き取りを行い、あるいは所要の医療記録の入手のために必要な調整を行うなどの調査を行ってきております。
今回の調査につきましては、この十分な公平性また客観性を確保する必要がある一方で、関係者のプライバシー等にも十分に配慮するということが必要であるということを認識しておりまして、処遇状況、実務の実情とか、あるいは一般に公表されていない内容が多く含まれる収容施設の関係記録をしっかりと踏まえながら調査を進めていくという特殊な事情もございます。
現在、本庁におきましては本件事案発生後直ちに資料収集、事実確認等を実施していたところでございますが、現在は、この調査チームにおきまして医療記録を含む関係記録等の収集及び精査、分析を行うとともに、その調査チームのメンバーを現地に派遣して関係職員等からの聞き取りを行うなどしているところでございます。
本庁におきましては、本件事案発生後、直ちに資料収集、事実確認等を実施していたところでございますが、現在は、この調査チームにおきまして、医療記録を含む関係記録等の収集及び精査、分析を行うとともに、調査チームの職員、これには検察官の身分を有する者も含まれておりますが、この職員を現地に派遣しまして、名古屋出入国在留管理局の関係職員から聞き取りを行うなどをしているところでございます。
先ほど私がお答えしましたように、さらにその上に、死刑の執行に際しましては、個々の事案について、関係記録を十分に精査、再審が開始されるべき事由が存在するかどうかなどについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合に初めて法務大臣として死刑執行命令を発するというものであります。
一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しては、個々の事案について、関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無などについて慎重に検討して、慎重の上にも慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものであると承知をいたしております。
○林政府参考人 まず、死刑の執行に関しましては、個々の事案につきまして関係記録を十分に精査しまして、刑の執行の停止、あるいは再審、あるいは非常上告事由、こういったことの有無、あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものと理解しております。 以上でございます。
○岩城国務大臣 さまざまな該当者の、人生の歩み方とか、それから犯罪に至った動機とか、当時の環境とか、そういったことも踏まえながら、関係記録を十分に精査させていただきました。 また、刑の執行停止、再審事由の有無等についても検討いたしまして、これらの事由等がないと認めた場合に死刑執行命令を発することにしてまいりましたし、これからもそのようなことに留意をして対応していきたいと考えております。
その上で、それ以降は法務大臣における手続ということになるわけでございますが、法務大臣におきまして、死刑の執行に際しまして、関係記録を十分に精査して、その刑の執行停止でありますとか、再審、非常上告の事由、あるいは恩赦を相当とする事情の有無等について慎重に検討いたしまして、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行の命令を発するということになっております。
ただ、一般論として申し上げれば、死刑の執行に際しては、関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする事情の有無等につき慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することになるものだ、そのように考えております。
○政府参考人(林眞琴君) 一般論として申し上げれば、死刑執行に関しましては、個々の事案につきまして、関係記録を十分に精査した上で、刑の執行停止事由の有無、あるいは再審事由の有無等について慎重に検討しまして、これらの事由等がないと認められた場合に初めて法務大臣において死刑執行命令を発するものと承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 共犯関係の者が係属中に刑の執行ができないというような法制、法的な制限はございませんけれども、いずれにしましても、こうした死刑を執行するか否かにつきましては、先ほど申し上げたような形で、関係記録を精査した上で再審事由の有無でありますとか執行停止の有無等を慎重に判断した上で執行の命令がなされていると考えております。
なお、死刑執行に関しては、個々の事案について関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて法務大臣において死刑執行命令を発することとされているものと承知しております。 なお、再審請求は、法文上は、法務大臣が死刑の執行停止を命ずる事由には当たらないということとなっています。
○林政府参考人 ただいま申し上げましたが、死刑執行に関しては、個々の事案について関係記録を十分に精査して、刑の執行停止、再審事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に死刑執行命令を発することとされております。 その過程におきまして、刑事局を含めた法務省内の関係部局が、今申し上げた点等について十分な精査、検討をしております。
死刑執行に関しては、個々の事案について関係記録を十分に精査して、先ほども申し上げましたが、刑の執行停止、再審の事由の有無等についてこれを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとして、法務大臣において判断しております。 また、その過程において、刑事局を含めた法務省内の関係部局の検討を経ているものでございます。
これは、法文上、法務大臣が死刑執行の、死刑の執行停止を命ずる事由には当たらないものとされておりますが、しかし、一般論として申し上げれば、死刑執行に関しては、まず関係記録を十分に吟味しなきゃなりません、そして、その中で刑の執行停止あるいは再審事由の有無等についても慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合に初めて執行命令を発するということになっております。
御指摘のとおり、刑事訴訟法四十七条本文では、訴訟関係記録、書類の公判開廷前における非公開の原則というのを定めております。他方で、そのただし書きにおきまして、「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定されているところでございます。
まず、関係記録を十分に精査していくということが必要だろうと思います。それに加えて、刑の執行停止であるとかあるいは再審事由の有無等々について刑事訴訟法に規定がございます。それについて該当するものがあるかどうかということはきちっと検討しなければならないわけでございまして、そういった事由がないと認めた場合に死刑執行命令を出すということでやっております。
○甲斐政府参考人 まず、個別の死刑の執行の判断に関する事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般的に申し上げますと、死刑の執行に関しましては、まず裁判所の確定判決というものがございますので、そういった司法の判断というものを尊重しながら、個々の事案につき関係記録を十分に精査いたします。
○甲斐政府参考人 先ほど申しましたけれども、死刑の執行におきましては、個々の事案について関係記録を非常に綿密に精査しているところでございます。個別の証拠関係について触れるいとまはございませんけれども、そういった慎重な検討の上で死刑執行命令を発するということにしているところでございます。
この執行は問題ではないかというふうに言いましたら、大臣は全人格と全存在を懸けて決断をした、決定した、関係記録を十分に精査した、そして慎重に決定をしたと、こういうふうに当時答弁をされました。
また、死刑執行に際しては、個々の事案につき関係記録を十分に精査し、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討いたしまして、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとしており、今回も同様の慎重な検討を経た上で死刑執行命令を発したものであります。
当然、関係記録については精査をいたします。
判決確定の日から執行までの平均期間が七年を超えるということの理由の一つといたしましては、確定者の中には再審請求や恩赦の出願を再々行っている者がいるというような事情等もございまして、関係記録の検討等に慎重を期しているということがあるわけであります。それと同時に、現在、死刑の確定者数に比べまして執行者数が相当少ないという実情もございます。
個々の事案につきまして関係記録を十分に精査いたします。 そして、ただいま御指摘ありましたけれども、例えば、刑の執行の事由があるかどうか、あるいは再審となる事由があるかどうか、非常上告の事由はどうか、あるいは恩赦を相当とする情状等があるかどうか、この辺りを慎重に検討していくわけであります。